予想問題 |
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相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bに対して悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を有するとともに売買契約に基づく代金債務を負っている。この場合において、Aは、当該損害賠償債権と当該代金債務とを相殺することができない。
② Aは、Bに対して売買契約に基づく代金債権を有するとともに金銭消費貸借契約に基づく借入金債務を負っている。当該売買契約においては、Bは、代金の支払期日に、Aからの商品の納品と引き換えに、代金をAに支払う旨の約定がなされている。この場合において、Aは、代金の支払期日が到来しても、Bに商品を納品していないときは、当該代金債権と当該借入金債務とを相殺することができない。
③ Bは、Aに対して売買契約に基づく代金債権を有しており、Bの債権者であるCは、当該代金債権を差し押さえた。Aに当該差押命令が送達された後、Aが、DからDのBに対する貸付金債権を譲り受けた場合、Aは、当該貸付金債権とBに対して負う代金債務との相殺をもってCに対抗することができない。
④ Aは、Bに対して金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権を有するとともに売買契約に基づく代金債務を負っている。この場合において、AがBに当該貸付金債権と当該代金債務との相殺の意思表示をしたときは、当該意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
「相殺(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP215・216参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P213・214参照)
①:×(適切でない)
悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません。
本肢において、Aは、悪意による不法行為に基づく損害賠償「債権の債権者」であるから、相殺をもってBに対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「不幸行為等と相殺」の欄を参照。
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②:○(適切である)
自働債権に同時履行の抗弁権が付着している場合、自働債権はまだ弁済期が到来しているとはいえず、相殺をすることができません。
AがBに商品を納入していないときは代金債権は同時履行の抗弁権が付いている状態のため、Aは代金債権をもって相殺をすることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P215「(1)相殺の概要」参照。
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③:○(適切である)
差押えを受けた債権の第三債務者は、「差押え後」に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできません。
本肢において、差押えを受けた代金債権の第三債務者Aは、差押え後にDから取得した貸付金債権による相殺をもって、差押債権者Cに対抗することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「差押えと相殺」の欄を参照。
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④:○(適切である)
意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生じます。
※ 改訂第9版合格教本P216「(2)相殺の方法および効力」参照。
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正解:①
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