予想問題 |
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請負契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
② 物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に支払わなければならない。
③ 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
④ 請負人が仕事を完成しない間は、注文者及び請負人は、いつでも契約の解除をすることができる。
「請負(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP159参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P157参照)
①:○(適切である)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます。
※ 改訂第9版合格教本P159「(3)請負」参照。
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②:○(適切である)
物の引渡しを要する請負契約における報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P159「(3)請負」参照。
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③:○(適切である)
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではありません。
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④:×(適切でない)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。
本肢は、「及び請負人」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P159「(3)請負」参照。
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正解:④
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