①:○(適切である)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P289枠内「(1)利用目的の特定(法17条)」参照。
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②:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはなりません。そのため、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、通知・公表ではなく、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P289枠内「(2)利用目的による制限(法18条)」参照。
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③:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表しなければなりません。ただし、次の場合には、利用目的の通知・公表は不要です。
<利用目的の通知・公表が不要となる場合>
・ 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
・ 利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
・ 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
・ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
本肢は、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときであっても」利用目的の通知・公表を必要としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P290「(3)取得に際しての利用目的の通知等(法21条)」参照。
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④:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。
同意を得ることまでは求められていないため、本肢は、「その同意を得なければならない」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P290「(3)取得に際しての利用目的の通知等(法21条)」参照。
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