①:×(適切でない)
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの「誤認」をし、それによって当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができます。よって、本肢は、「誤認をしたか否かにかかわらず」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P301の表「事業者の行為(消費者が誤認した場合)」の①を参照。
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②:×(適切でない)
消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅します。また、その消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、時効によって消滅します。よって、本肢は、「6か月間」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(4)取消権の行使期間」参照。
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③:×(適切でない)
事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させなかったことにより当該消費者が「困惑」し、それによって当該消費者が当該消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、当該消費者は、これを「取り消す」ことができます。よって、本肢は、「無効である」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P301の表「事業者の行為(消費者が困惑した場合)」の②を参照。
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④:○(適切である)
消費者契約の条項のうち、消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、または違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%の割合を乗じて計算した額を超えることとなるものは、当該超える部分につき無効です。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。
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