予想問題 |
|
|
|
|
貸金業における金融ADR制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合、当該協会との手続実施基本契約を締結する措置に代えて内閣府令で定める貸金業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。
b 貸金業者は、貸金業法第12条の2の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)第1項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
c 紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができ、加入貸金業者(注)は、紛争解決委員から和解案が提示され、受諾を勧告されたときは、これを拒否することはできない。
d 指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができる。
(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
① a b ② a c ③ b d ④ c d
「金融ADR制度」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP124、128参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P124、P128参照)
<本問の解答方法>
過去問を解いていれば、aは不適切な記述であり、bは適切な記述であることは判断できたと思います。本問は適切な組合せを選ぶ問題ですから、まずはa(不適切)を含む①と②を除きます。そして、③と④のうち、b(適切)を含むのは、③だけですから、③を正解として解答欄にマークをします。
a:×(適切でない)
貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結しなければなりません。これに代わる措置というものはありません。
※ 改訂第9版合格教本P124「②指定紛争解決機関との契約締結・公表の義務」参照。
|
b:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P124「②指定紛争解決機関との契約締結・公表の義務」参照。
|
c:×(適切でない)
紛争解決委員は、紛争解決手続において、貸金業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができます。この勧告に対して、加入貸金業者が拒否することはできないとはされていません。
※ 改訂第9版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」参照。
※ 勧告には事実上従わざるを得ないものもありますが、一般に「勧告」は行政機関が相手方に任意の協力を求めるものですので、勧告に対しては拒否することができます。
|
d:○(適切である)
本肢の通りです。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|