a:○(適切である)
貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用してはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P52「②暴力団員等の使用の禁止」参照。
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b:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けに係る契約について、保証業者と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により「当該保証業者と当該貸付けに係る契約の相手方または相手方となろうとする者との間における保証料に係る契約の締結の有無」および「当該保証料に係る契約を締結する場合には当該保証料の額」を確認しなければなりません。そのため、この確認は保証業者と保証契約を締結する前に行う必要があります。よって、本肢は「保証契約を締結した場合、遅滞なく」となっている部分が誤りです。
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c:×(適切でない)
貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約などを除く。)の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならないとされています。したがって、住宅資金貸付契約の相手方または相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合は、当該保険契約において自殺による死亡を保険事故とすることができます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P84「(2)自殺を保険事故とすることができる場合(例外)」参照。
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d:○(適切である)
貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をした場合、当該行為は刑事罰の対象となります。
※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の①の前半部分に該当。2つ目の※印参照。
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