貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2025/7/21
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和4年度試験(第17回)過去問


 問題8

株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

② Aは、Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合において、Bとの間で、初めて、元本を50万円とする貸付けに係る契約を締結しようとするときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bから、Bの源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

③ Aは、Bとの間で、初めて、貸付けに係る契約を締結するに当たり、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない場合において、Bが、契約締結の前に転職により勤務先を変更していたため、変更後の勤務先では1か月分の給与の支払しか受けていなかったときは、Bから、当該変更後の勤務先で発行された1か月分の給与の支払明細書の写しのみの提出又は提供を受ければ足りる。

④ Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。





 問題8 解答・解説

「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64・65、P323参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64・65、P319参照)


①:×(適切でない)
 金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。よって、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。

②:×(適切でない)
 個人顧客から顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないのは、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
 本肢では、50万円のほかには貸金業者から全く借入れをしていないことから、「当該貸金業者合算額」及び「個人顧客合算額」は、いずれも50万円です。そのため、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。よって、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

③:×(適切でない)
 給与の支払明細書は、直近2か月分以上のものでなければ「資力を明らかにする書面等」として認められません。よって、本肢は「1か月分の給与の支払明細書の写しのみ」となっている部分が誤りです。
なお、個人顧客の勤務先に変更があった場合、原則として変更後の資力を明らかにする書類等の提出・提供を受けなければなりませんが、
変更後の勤務先が確認されており、かつ、変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていない場合には、変更前のものを用いることができるとされています。この場合でも「給与の支払明細書は、直近2か月分以上のもの」であることが必要です。

※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の③に該当。

④:○(適切である)
 貸金業者は、顧客等との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(その貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。

※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。


正解:④



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved