①:×(適切でない)
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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②:×(適切でない)
個人顧客から顧客の資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けなければならないのは、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときです。
本肢では、50万円のほかには貸金業者から全く借入れをしていないことから、「当該貸金業者合算額」及び「個人顧客合算額」は、いずれも50万円です。そのため、資力を明らかにする書面等の提出・提供を受ける必要はありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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③:×(適切でない)
給与の支払明細書は、直近2か月分以上のものでなければ「資力を明らかにする書面等」として認められません。よって、本肢は「1か月分の給与の支払明細書の写しのみ」となっている部分が誤りです。
なお、個人顧客の勤務先に変更があった場合、原則として変更後の資力を明らかにする書類等の提出・提供を受けなければなりませんが、変更後の勤務先が確認されており、かつ、変更後の勤務先で2か月分以上の給与の支払を受けていない場合には、変更前のものを用いることができるとされています。この場合でも「給与の支払明細書は、直近2か月分以上のもの」であることが必要です。
※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の③に該当。
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④:○(適切である)
貸金業者は、顧客等との間で、貸付けに係る契約を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(その貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その債権の消滅した日)までの間保存しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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