予想問題 |
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貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていること、又は当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることのいずれかの要件を満たすものは、例外契約に該当する。
② 預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、例外契約に該当する。
③ 個人顧客が特定費用(注)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではないものとする。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、当該契約の貸付けの金額が10万円であり(当該個人顧客は、当該契約以外の貸付けに係る契約を一切締結していないものとする。)、返済期間が1年であるものは、例外契約に該当しない。
④ 個人顧客が既に貸金業者以外の者と締結した契約に基づき負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らないが、当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るものは、例外契約に該当しない。
(注) 特定費用とは、外国において緊急に必要となった費用のほか、社会通念上緊急に必要と認められる費用をいう。
「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62・P63参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62・63参照)
①:×(適切でない)
当該事業の実態が確認されており、かつ、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるものは、総量規制の例外(以下、「例外契約」という。)に該当します。
本肢は、「いずれかの要件を満たすもの」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑥参照。
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②:○(適切である)
金融機関からの貸付け(正規貸付け)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が1か月を超えないものは、例外契約に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P63枠内の⑧、及び、P63枠内の2つ目の※印を参照。
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③:○(適切である)
個人顧客が「特定費用」を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約として当該個人顧客と貸金業者の間に締結される契約であって、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められ、緊急個人顧客合算額が「10万円」を超えず、返済期間が「3か月」を超えないもの(特定緊急貸付契約)は、例外契約に該当します。
本肢のように、「返済期間が1年であるもの」は、例外契約に該当しません。
※ 改訂第9合格教本P62枠内の④、及び、P63枠内の1つ目の※印を参照。
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④:○(適切である)
個人顧客に一方的に有利となる借換えの契約は、例外契約に該当します。そして、個人顧客に一方的に有利といえるためには、借換えの契約の内容が、毎月の返済額や総返済額が減少し、追加の担保や保証がないものでなければなりません。
本肢のように、毎月の返済額が増加する場合(当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回る場合)には、例外契約に該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の①参照。
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正解:①
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