①:○(適切である)
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、「既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します(上記ポイント①)。
もっとも、本肢において第一契約の残存元本額はないため、第一契約を考慮する必要はありません。
第二契約の元本額は5万円であり、この額は10万円未満であるので、第二契約の利息制限法上の上限利息は年20%となり、これを超過する部分は無効となります。
第二契約における利息の約定は年20%ですので、すべて有効です。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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②:○(適切である)
同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたときは、「複数の貸付けを受けた元本の額の合計額」を元本の額とみなします(上記ポイント②)。
第一契約の元本額は20万円、第二契約の元本額は80万円であり、合計額は100万円です。この額は100万円以上であるから、第一契約および第二契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分に限り無効となります。
よって、第一契約における利息の約定は、年15%を超過する部分に限り無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
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③:○(適切である)
本肢において、第一契約の残存元本額は30万円であり、第二契約の元本は80万円であり、合計額は110万円です(上記ポイント①)。
この合計額は100万円以上であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。
よって、第二契約における利息の約定は、年15%を超過する部分に限り無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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④:×(適切でない)
肢において、第一契約の残存元本額は50万円であり、第二契約の元本は5万円であり、第二契約と同時に締結された第三契約の元本は50万円であり、その合計額は105万円です(上記ポイント①&ポイント②の合わせ技)。
この合計額は100万円以上であるから、第二契約及び第三契約の利息制限法上の上限利息は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。
よって、第二契約及び第三契約における約定は、年15%を超過する部分に限り無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P131・132参照。
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