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最終更新日 2024/8/16
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◎ 令和5年度試験(第18回)過去問


 問題37

期間の計算に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 10月1日午前10時30分から6時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後4時30分をもって満了する。

② ある事実を知った日から2週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を10月1日午前10時に知ったときは、当該事実の届出の期限は10月15日となる。

③ 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。

④ 10月31日午前0時から1か月という期間を定めた場合、その期間は、11月においてその起算日に応当する31日はないので、11月30日をもって満了する。





 問題37 解答・解説

「期間の計算(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP175参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P173参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。時間によって期間を定めたときは、その期間は、
即時から起算します。


②:○(適切である)
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は、算入しません
 10月1日午前10時に知った場合、初日は算入せず、10月2日から起算するため、2週間以内の届出期限は10月15日となります。

※ 改訂第9版合格教本P175「(1)初日不算入の原則」参照。

③:×(適切でない)
 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その
翌日に満了します。


※ 改訂第9版合格教本P175「(2)期間の満了」参照。

④:○(適切である)
 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しません。ただし、
その期間が午前零時から始まるときは、期間の初日も算入します
 そして、週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了します。


※ 改訂第9版合格教本P175「(1)初日不算入の原則」及び「(3)暦による期間の計算」参照。


正解:③



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