予想問題 |
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貸金業における金融ADR制度に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会に加入していない場合であっても、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならず、手続実施基本契約を締結する措置を講じたときは、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
② 貸金業者は、貸金業法第16条の2第1項に定める書面(契約締結前の書面)に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示する必要はないが、貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)に、当該指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければならない。
③ 加入貸金業者(注)は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならない。
④ 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入貸金業者に係る資金需要者等からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入貸金業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入貸金業者は、その求めがあったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(注) 加入貸金業者とは、指定紛争解決機関と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。
「金融ADR制度」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP124、P88、P91、P127参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P124、P88、P91、P127参照)
①:○(適切である)
貸金業者は、指定紛争解決機関である日本貸金業協会との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければなりません。このことは、貸金業者は、日本貸金業協会に加入していない場合、であっても同じです。
また、貸金業者は、手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P124「②指定紛争解決機関との契約締結・公表の義務」参照。
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②:×(適切でない)
契約締結前の書面に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければなりません。また、契約締結時の書面に、手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関の商号又は名称を表示しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P88枠内の⑮、及びP91枠内の㉑を参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P127の※印、及び「(2)紛争受付課での対応」参照。
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正解:②
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