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最終更新日 2025/7/25
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◎ 令和6年度試験(第19回)過去問


 問題2

次のa~dの記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する場合として貸金業の登録を拒否されるものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 個人である申請者が貸付けの業務に3 年以上従事した経験を有しない者である場合

b 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人しか在籍していない場合

c 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合

d 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が1億円である場合

① a b   ② a c   ③ b d   ④ c d





 問題2 解答・解説

「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP31参照)

(改訂第9版合格教本のP31参照)


a:○(拒否される)
 個人である申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない者である場合、貸金業の登録拒否事由に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P31の⑲、枠内「必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」の2つめの・を参照。

b:×(拒否されない)
 営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1名以上在籍していないことは、貸金業の登録拒否事由に該当します。
 したがって、営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人だけ在籍している場合、貸金業の登録拒否事由に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P31の⑲、枠内「必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」の3つめの・を参照。

c:○(拒否される)
 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていない場合、貸金業の登録拒否事由に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P31の⑲、枠内「必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」の4つめの・を参照。

d:×(拒否されない)
 法人である申請者で、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額が5,000万円に満たない場合、貸金業の登録拒否事由に該当します。
 したがって、純資産の部の合計額が1億円であれば、貸金業の登録拒否事由に該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P31の⑱を参照。
※ なお、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合(その決定に係る再生手続または更生手続が終了している場合を除く。)には、純資産額が5,000万円に満たないときでも、貸金業の登録拒否事由に該当しないとされています。


正解:②



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