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最終更新日 2025/7/26
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◎ 令和6年度試験(第19回)過去問


 問題20

Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客である。貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項及び同法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)第3項に規定する源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

① Aは、Bとの間で、初めて貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該契約の貸付けの金額が40万円であり、指定信用情報機関から提供を受けた信用情報により判明したBに対するA以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額(以下、本問において「他社残高」という。)が70万円であるときは、返済能力の調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

② Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、既にBから2年前に発行された源泉徴収票の提出を受けていたとしても、返済能力の調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

③ Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査をしなければならない場合において、Bとの間の貸付けに係る契約が極度額を30万円とする極度方式基本契約のみであり、他社残高が80万円でかつその全てが除外契約(注)に係るものであるときは、当該調査を行うに際し、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

④ Aは、基準額超過極度方式基本契約に係る調査において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超え、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない場合において、年収証明書の提出又は提供を受けるときには、Bに係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超えると知った日から2か月以内に年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。

(注) 除外契約とは、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21 に規定するものをいう。





 問題20 解答・解説

「資力を明らかにする書面等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP65、P323、P69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P65、P319、P69参照)


①:○(適切である)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等(以下、年収証明書という。)の提出・提供を受けなければならないとされています。
 本肢では、個人顧客合算額が110万円(40万円+70万円)であり、これは100万円を超えるため、年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。

※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

②:○(適切である)
 本肢では、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が100万円であり、これは50万円を超えるため、年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。
 また、年収証明書として源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要です。よって、2年前の源泉徴収票では足りず、改めて年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。

※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の①に該当。
※ 源泉徴収票は毎年発行されるため、2年前の源泉徴収票は直近の期間に係るものとは言えません。

③:×(適切でない)
 「極度方式個人顧客合算額」が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」に係る調査を行うに際し、年収証明書の提出・提供を受けなければなりません。もっとも、除外契約に係るものは個人顧客合算額に含まれません
 本肢では、除外契約に係る他社残高80万円は極度方式個人顧客合算額には含まれず、極度方式個人顧客合算額は極度額の30万円となります。これは100万円を超えないため、年収証明書の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書類等の徴収」参照。

④:○(適切である)
 基準額超過極度方式基本契約に係る調査において、年収証明書の提出又は提供を受ける場合、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えると知った日から1か月以内に年収証明書の提出又は提供を受けなければなりません。

※ 本誌の問題文は「2か月以内」となっており、本肢が正しいか誤りか悩ましいところですが、本肢は、事例問題であり、「2か月以内」には「1か月以内」も含まれると考えれば、誤りとも言い切れません。選択肢③が明らかに誤りである以上、正解の選択肢は③になります。


正解:③



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