①:○(適切である)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、「当該貸金業者合算額」が50万円を超えるとき、または「個人顧客合算額」が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等(以下、年収証明書という。)の提出・提供を受けなければならないとされています。
本肢では、個人顧客合算額が110万円(40万円+70万円)であり、これは100万円を超えるため、年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
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②:○(適切である)
本肢では、当該貸金業者合算額(貸付けの金額)が100万円であり、これは50万円を超えるため、年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。
また、年収証明書として源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される直近の期間に係るものであることが必要です。よって、2年前の源泉徴収票では足りず、改めて年収証明書の提出・提供を受ける必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
※ 改訂第9版合格教本P323枠内「●個人顧客の資力を明らかにする書面」の①に該当。
※ 源泉徴収票は毎年発行されるため、2年前の源泉徴収票は直近の期間に係るものとは言えません。
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③:×(適切でない)
「極度方式個人顧客合算額」が100万円を超えるときは、「基準額超過極度方式基本契約」に係る調査を行うに際し、年収証明書の提出・提供を受けなければなりません。もっとも、除外契約に係るものは個人顧客合算額に含まれません。
本肢では、除外契約に係る他社残高80万円は極度方式個人顧客合算額には含まれず、極度方式個人顧客合算額は極度額の30万円となります。これは100万円を超えないため、年収証明書の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書類等の徴収」参照。
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④:○(適切である)
基準額超過極度方式基本契約に係る調査において、年収証明書の提出又は提供を受ける場合、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えると知った日から1か月以内に年収証明書の提出又は提供を受けなければなりません。
※ 本誌の問題文は「2か月以内」となっており、本肢が正しいか誤りか悩ましいところですが、本肢は、事例問題であり、「2か月以内」には「1か月以内」も含まれると考えれば、誤りとも言い切れません。選択肢③が明らかに誤りである以上、正解の選択肢は③になります。
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