予想問題 |
 |
|
 |
|
次の①~④の記述のうち、個人顧客が既に負担している債務(以下、本問において「既存債務」という。)を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約(以下、本問において「当該貸付契約」という。)が、貸金業法第13 条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号の2で定めるもの(借入残高を段階的に減少させるための借換え)に該当するための要件として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該貸付契約は、極度方式基本契約ではないものとする。
① 当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと。
② 当該貸付契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないこと。
③ 当該貸付契約の貸付けの利率が、既存債務に係る貸付けに係る契約(既存債務に係る貸付けに係る契約が2以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高により加重平均した貸付けの利率)の貸付けの利率を上回らないこと。
④ 既存債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させず、かつ、既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付契約の保証契約の保証人としないこと。
「総量規制の例外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP62関連)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P62関連)
①:×(適切でない)
「当該貸付契約に基づき将来支払う返済金額の合計額が既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないこと」は、借入残高を段階的に減少させるための借換えの要件ではありません。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の②関連。
|
②:○(適切である)
「当該貸付契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回らないこと」、すなわち毎月の負担額(返済額)が減少することは、借入残高を段階的に減少させるための借換えの要件です。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の②関連。
|
③:○(適切である)
「当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、既存債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率(既存債務に係る貸付けに係る契約が2以上ある場合は、弁済時における貸付けの残高により加重平均した貸付けの利率)を上回らないこと」は、借入残高を段階的に減少させるための借換えの要件です。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の②関連。
|
④:○(適切である)
「既存債務につき供されている物的担保以外の物的担保を供させないこと」や「既存債務に係る保証契約の保証人以外の者を当該貸付けに係る契約の保証契約の保証人としないこと」、すなわち追加の担保や保証がないことは、借入残高を段階的に減少させるための借換えの要件です。
※ 改訂第9版合格教本P62枠内の②関連。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
 |
|