予想問題 |
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Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元本10万円、利息年1割5分(15%)、元利一括返済方式とする旨の約定がなされており、遅延損害金に関する定めは存在しない。Bは、本件契約で定める返済期限が経過したにもかかわらず、借入金をAに返済していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
② Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)と法定利率年3分(3%)を合計した年1割8分(18%)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
③ Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に法定利率年3分(3%)の割合を乗じた額の遅延損害金しか請求することができない。
④ Aは、Bが借入金の返済を遅延したことにより被った損害を証明しなければ、Bに対し、当該証明した額の遅延損害金を請求することができない。
「債務不履行(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP208参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P206参照)
①:○(適切である)
金銭債務(金銭の給付を目的とする債務)の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めますが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によります。
本肢では、利息年1割5分(15%)としていることから、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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②:×(適切でない)
上記の選択肢①の解説の通り、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)の割合を乗じた額の遅延損害金しか請求することができません。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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③:×(適切でない)
上記の選択肢の解説の通り、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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④:×(適切でない)
金銭債務の債務不履行に基づく損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しません。
したがって、借入金の返済を遅延したことにより被った損害を証明しなくとも、遅延損害金を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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正解:①
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