①:×(適切でない)
保証契約は、書面又は電磁的記録によって締結されなければ、その効力を生じません。このことは、連帯保証契約であっても、連帯保証契約でない保証契約であっても同じです。
したがって、本肢は「保証契約は、~口頭の合意がなされることによって成立する」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P196「(1)保証契約」参照。
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②:×(適切でない)
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません。このことは、連帯保証であっても同じです。
※ 改訂第9版合格教本P196「(2)保証債務の範囲」参照。
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③:○(適切である)
数人の保証人がある場合、各保証人は、別段の意思表示がある場合を除き、それぞれ平等の割合をもって分割された額についてのみ保証債務を負担します。これを「分別の利益」といいます。
しかし、連帯保証人には、この分別の利益が認められず、各連帯保証人は、それぞれ全額について保証債務を負担します。
※ 改訂第9版合格教本P200・201「(3)共同保証における弁別の利益の有無」参照。
※ 共同保証については、改訂第9版合格教本P198「④共同保証」参照。
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④:×(適切でない)
債権者が、主たる債務者に債務の履行を請求することなく、保証人に保証債務の履行を請求した場合、保証人は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときを除いて、債権者に対し、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができます。これを「催告の抗弁権」といいます。
しかし、連帯保証人には、この催告の抗弁権が認められず、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P200「(2)催告・検索の抗弁権の有無(民法第454条)」参照。
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