①:○(適切である)
「定型取引」とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。
※ 令和3年度試験・問題40の(注1)を参照。
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②:×(適切でない)
必ずしも定型取引合意の前に、その定型約款の内容を相手方に示す必要はありません。
なお、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければなりません。
※ 令和3年度試験・問題40の選択肢①の類似問題。
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③:×(適切でない)
定型取引を行うことの合意をした者は、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合」又は「定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合」には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます。
したがって、本肢のような場合、相手方が当該定型約款の個別の条項の一部について認識していなかったときであっても、当該条項についても合意をしたものとみなされます。
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④:×(適切でない)
定型約款準備者は、次のいずれかの場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができます。
・定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
・定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
したがって、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき以外にも個別の同意が不要となる場合があることから、本肢は、「その変更が相手方の一般の利益に適合するときを除き~個別に合意をしなければならない」としている点が誤りです。
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