貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2025/7/27
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和6年度試験(第19回)過去問


 問題33

定型約款に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。

② 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款を準備した者(以下、本問において「定型約款準備者」という。)は、定型取引を行うことの合意(以下、本問において「定型取引合意」という。)をするまでに、相当な方法で相手方にその定型約款の内容を示さなければならない。

③ 定型取引合意及び定型約款を契約の内容とする旨の合意をし、かつ、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合であっても、相手方が当該定型約款の個別の条項の一部について認識していなかったときは、当該条項については合意をしたものとはみなされない。

④ 定型約款準備者は、定型約款を変更するには、その変更が相手方の一般の利益に適合するときを除き、変更内容について相手方と個別に合意しなければならない。





 問題33 解答・解説

「定型約款(民法)」に関する問題です。


①:○(適切である)
 「定型取引」とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。

※ 令和3年度試験・問題40の(注1)を参照。

②:×(適切でない)
 必ずしも定型取引合意の前に、その定型約款の内容を相手方に示す必要はありません。
 なお、定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければなりません。

※ 令和3年度試験・問題40の選択肢①の類似問題。

③:×(適切でない)
 定型取引を行うことの合意をした者は、「定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合」又は「定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合」には、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされます。
 したがって、本肢のような場合、相手方が当該定型約款の個別の条項の一部について認識していなかったときであっても、当該条項についても合意をしたものとみなされます。


④:×(適切でない)
 定型約款準備者は、次のいずれかの場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができます
・定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

 したがって、定型約款の変更が相手方の一般の利益に適合するとき以外にも個別の同意が不要となる場合があることから、本肢は、「その変更が相手方の一般の利益に適合するときを除き~個別に合意をしなければならない」としている点が誤りです。


正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved