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最終更新日 2025/7/27
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◎ 令和6年度試験(第19回)過去問


 問題35

株式会社の取締役及び取締役会に関する次の①~④の記述のうち、会社法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における株式会社は、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社ではないものとする。

① 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであり、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮又は伸長することはできない。

② 代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたものは、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

③ 取締役会は、取締役会の決議により、多額の借財の決定を取締役に委任することができる。

④ 株式会社の取締役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があり、これによって第三者に損害が生じた場合、当該株式会社が第三者に対して損害賠償責任を負い、当該取締役が第三者に対して損害賠償責任を負うことはない。





 問題35 解答・解説

「取締役及び取締役会(会社法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP245参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P243参照)


①:×(適切でない)
 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することができます。取締役の任期を伸長することはできません。

※ 改訂第9版合格教本P244「(2)取締役および代表取締役」関連。

②:○(適切である)
 「代表取締役」は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。
 また、「代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」も、
3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません。

③:×(適切でない)
 取締役会は、
多額の借財の決定を取締役に委任することができません

※ 改訂第9版合格教本P245枠内「●取締役に委任できない事項(一部抜粋)」参照。

④:×(適切でない)
 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います

※ 「役員等」とは、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人をいいます。


正解:②



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