予想問題 |
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Aは、Bとの間で、11月1日に、借入金の返済期限を翌年11月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、本件契約に基づきBがAに対して負担する一切の債務を被担保債権として、Bとの間で、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けた。この場合において、Bが甲建物を滅失させたときは、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
② Bは、返済期限が到来する前に、破産手続開始の決定を受けた。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
③ Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
④ Bは、返済期限到来前であっても、期限の利益を放棄し、借入金及び利息をAに弁済することができる。
「期限(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP174・175参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P172・173参照)
①:○(適切である)
民法では、次のいずれかの場合に、債務者は、期限の利益を主張することができないとされています。これを「期限の利益の喪失」といいます。
・債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
・債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
・債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
したがって、債務者Bが担保である甲建物を滅失させた場合、Bは期限の利益を主張することができません。
※ 改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。
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②:○(適切である)
上記の選択肢①の解説の通り、債務者Bが破産手続開始決定を受けた場合、Bは期限の利益を主張することができません。
※ 改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。
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③:×(適切でない)
上記の選択肢①の解説に記載した「期限の利益の喪失」の事由に、支払いの遅滞は含まれていないため、毎月の利息の支払を遅滞しただけであれば、期限の利益を主張することができます。
※ 改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。
※ なお、毎月の利息の支払を1回遅滞した場合に期限の利益を喪失する旨の特約を定めることは可能です。
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④:○(適切である)
返済期限到来前であっても、期限の利益を放棄し、借入金及び利息を弁済することができます。
※ 改訂第9版合格教本P174・175「(3)期限の利益とその放棄」参照。
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正解:③
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