貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2025/7/27
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト
「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



◎ 令和6年度試験(第19回)過去問


 問題39

Aは、Bとの間で、11月1日に、借入金の返済期限を翌年11月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、本件契約に基づきBがAに対して負担する一切の債務を被担保債権として、Bとの間で、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けた。この場合において、Bが甲建物を滅失させたときは、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。

② Bは、返済期限が到来する前に、破産手続開始の決定を受けた。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。

③ Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。

④ Bは、返済期限到来前であっても、期限の利益を放棄し、借入金及び利息をAに弁済することができる。





 問題39 解答・解説

「期限(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP174・175参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P172・173参照)


①:○(適切である)
 民法では、次のいずれかの場合に、債務者は、期限の利益を主張することができないとされています。これを「期限の利益の喪失」といいます。
・債務者が
破産手続開始の決定を受けたとき。
・債務者が
担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
・債務者が
担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
 
 したがって、債務者Bが担保である甲建物を滅失させた場合、Bは期限の利益を主張することができません。


※ 改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。

②:○(適切である)
 上記の選択肢①の解説の通り、債務者Bが破産手続開始決定を受けた場合、Bは期限の利益を主張することができません。

※ 改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。

③:×(適切でない)
 上記の選択肢①の解説に記載した「期限の利益の喪失」の事由に、支払いの遅滞は含まれていないため、
毎月の利息の支払を遅滞しただけであれば、期限の利益を主張することができます

※ 改訂第9版合格教本P175「(4)期限の利益の喪失」参照。
※ なお、毎月の利息の支払を1回遅滞した場合に期限の利益を喪失する旨の特約を定めることは可能です。

④:○(適切である)
 返済期限到来前であっても、期限の利益を放棄し、借入金及び利息を弁済することができます。

※ 改訂第9版合格教本P174・175「(3)期限の利益とその放棄」参照。


正解:③



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved