予想問題 |
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Aは、Bに対して有する貸金返還請求権を被担保債権として、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けその登記を経た。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Bが、月額賃料を10万円として甲建物を第三者Cに賃貸している場合において、返済期限を過ぎても借入金をAに返済しないときは、Aは、物上代位に基づいて、CがBに対して賃料を払い渡す前にBがCに対して有する賃料請求権を差し押さえ、当該賃料から貸金を回収することができる。
② Aが貸金返還請求権を第三者Dに譲渡した場合であっても、AとBとの間の抵当権設定契約において、被担保債権の移転に伴い抵当権も移転する旨の特約がない限り、Dに抵当権は移転しない。
③ 貸金返還請求権についての保証人であるEは、Bとの間で締結した売買契約に基づき甲建物を譲り受けた。この場合、Eは、Aに対して、民法第383条(抵当権消滅請求の手続)に基づき抵当権消滅請求をすることはできない。
④ 抵当権が実行された場合において、Aは、満期の到来した3年分の利息及び1年分の遅延損害金を請求する権利を有していた。Aのほかに後順位抵当権者がいる場合、Aは、元本のほか、利息及び遅延損害金を通算して2年分についてのみその抵当権を行使することができる。
「抵当権(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP185、P189・190参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P153、P187・188参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 物上代位については、改訂第9版合格教本P185「(4)物上代位性」参照。
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②:×(適切でない)
抵当権の被担保債権が譲渡された場合、抵当権も被担保債権に伴って譲渡先に移転します(随伴性)。したがって、Aが第三者Dに貸金返還請求権を譲渡した場合、特約がなくとも、Dに抵当権が移転します。
※ 改訂第9版合格教本P185「(2)随伴性」参照。
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③:○(適切である)
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができません。
※ 改訂第9版合格教本P190「(2)抵当権消滅請求」参照。
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④:○(適切である)
後順位抵当権者がいる場合、抵当権者は、元本のほか、利息及び遅延損害金を通算して2年分についてのみその抵当権を行使することができます。
※ 改訂第9版合格教本P189「(2)抵当権の被担保債権の範囲」参照。
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正解:②
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