予想問題 |
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金銭消費貸借契約に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭消費貸借契約は、借主が借り受けた金銭と同額の金銭を返還することを約し、貸主から金銭を受け取ることによって成立するが、書面による金銭消費貸借契約は、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主がその受け取った金銭と同額の金銭をもって返還をすることを約することにより成立する。
② 金銭消費貸借契約において当事者が利息に関する特約を定めなかった場合であっても、貸主は、借主に対して法定利息を請求することができる。
③ 金銭消費貸借契約において当事者が借入金の返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めてその返還の催告をすることができる。
④ 借主は、弁済期までに借入金を返還しなかった場合、履行遅滞が不可抗力によるものであったとしても、弁済期が到来した時から遅滞の責任を負う。
「金銭消費貸借契約(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP156、P158、P208参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P154、P156、P206参照)
①:○(適切である)
金銭消費貸借契約は、借主が借り受けた金銭と同額の金銭を返還することを約し、貸主から金銭を受け取ることによって成立します。もっとも、「書面による金銭消費貸借契約」は、貸主が金銭を引き渡すことを約し、借主がその受け取った金銭と同額の金銭をもって返還をすることを約することにより成立します。
※ 改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」、及び、P158「(1)消費貸借」参照。
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②:×(適切でない)
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができません。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
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③:○(適切である)
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます。
※ 改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。
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④:○(適切である)
金銭債務(金銭の給付を目的とする債務)の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません。
したがって、借主は、弁済期までに借入金を返還しなかった場合、履行遅滞が不可抗力によるものであったとしても、弁済期が到来した時から遅滞の責任を負います。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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正解:②
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