予想問題 |
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日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族は、自粛対象者が所在不明者であり、その原因が金銭の貸付けによる金銭債務の負担を原因としている可能性があること、貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要であること、及び申告を行うことにつき自粛対象者の同意を得ることが困難と認められることのすべてに該当する場合には、自粛対象者の意思に反することが明らかなときを除き、貸付自粛の申告をすることができる。
② 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族が貸付自粛の申告をした場合には、自粛対象者は、いつでも当該申告を取り消すことができる。
③ 貸付自粛情報が登録された場合、当該貸付自粛の申告をした者又は自粛対象者が、協会に対し、当該貸付自粛の申告の撤回又は取消しをしない限り、当該情報は抹消されない。
④ 協会員(個人信用情報機関と個人信用情報の提供を受けることに関し契約を締結している者に限る。)は、個人信用情報の提供を受けることにつき契約を締結している個人信用情報機関から貸付自粛情報の提供を受けたときには、当該貸付自粛情報に係る自粛対象者との間で新たな貸付けに係る契約の締結をせず又は当該自粛対象者との間で締結済みの極度方式基本契約の極度額を零円としもしくは極度方式基本契約に基づく新たな貸付けを停止する措置をとるなど、以後、新規に金銭の貸付けがなされないこととなるために必要な措置をとるよう努めなければならない。
「貸付自粛対応」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP129参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P129参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
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②:〇(適切である)
本肢の通りです。
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③:×(適切でない)
貸付自粛情報が登録された場合、申告が撤回又は取消がなされない場合であっても、貸付自粛情報が登録されてから5年を経過した場合には当然にその情報は抹消されます。
※ 改訂第9版合格教本P129「(2)貸付自粛の申告、貸付自粛情報の登録」を参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
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正解:③
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