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最終更新日 2025/7/26
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◎ 令和6年度試験(第19回)過去問


 問題6

貸金業務取扱主任者及び貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿(以下、本問において「従業者名簿」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業務取扱主任者が営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であり、当該営業所等の営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要があるとされている。

② 貸金業者は、その営業所等のうち従業者の数が80人である営業所等において、貸金業の業務に従事している従業者の数が50人である場合、当該営業所等に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

③ 監督指針によれば、従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについて、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は、該当しないとされている。

④ 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4第1項の証明書の番号その他内閣府令で定める事項を記載し、これを最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。





 問題6 解答・解説

「貸金業務取扱主任者、従業者名簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42、P38参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P42、P38参照)


①:×(適切でない)
 監督指針によれば、貸金業務取扱主任者が営業所等に常時勤務する者と認められるには、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態が必要であるが、営業時間内に当該営業所等に常時駐在している必要はないとされています。
 本肢は、「常時駐在している必要がある」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
 本肢において、営業所で貸金業の業務に従事する従業者の数が50人なので、貸金業務取扱主任者を1人置けば足ります。

※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

③:×(適切でない)
 監督指針によれば、従業者が従業者名簿の記載対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断することになるが、勧誘や契約の締結を含む営業、審査、債権の管理・回収及びこれらに付随する事務に従事する者であれば雇用関係・雇用形態を問わず、該当すると考えられる一方、人事、総務、経理、システム管理等その業務遂行の影響が、通常、資金需要者等に及ばない業務に従事する者は、原則として該当しないと考えられるとされている。
 「勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務に従事する者は、該当しない」とはされていない。


④:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。



正解:④



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