予想問題 |
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貸金業法上の用語の定義に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業とは、金銭の貸付けで業として行うものをいい、金銭の貸借の媒介で業として行うものは貸金業に含まれていない。
② 債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいい、保証人及び保証人であった者は債務者等に含まれていない。
③ 貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいい、貸金業の登録を受けていない者は貸金業者に含まれていない。
④ 顧客等とは、資金需要者である顧客をいい、保証人となろうとする者は顧客等に含まれていない。
「貸金業法上の用語の定義」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP18~20参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P18~20参照)
①:×(適切でない)
貸金業とは、金銭の貸付けで業として行うものをいい、金銭の貸借の媒介で業として行うものも貸金業に含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P18「(1)貸付け・貸金業」参照。
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②:×(適切でない)
債務者等とは、債務者または保証人をいいます。そのため、保証人は債務者等に含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P19「(2)貸金業者・貸金業を営む者」参照。
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④:×(適切でない)
顧客等とは、資金需要者である顧客または保証人となろうとする者をいいます。そのため、保証人となろうとする者は顧客等に含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。
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正解:③
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