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最終更新日 2010/2/10
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平成21年度第1回試験 過去問


 問題10


Aが、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合における金利に対する法規制に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

① AとBとの間で、元本を10万円とし、年4割(40%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合、Aが当該契約を業として行うか否かにかかわらず、Aは完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という)上刑事罰を科されることがある。また、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分は完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に基づき無効となる。

② AとBとの間で、元本を100万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合において、Aが当該契約を業として行ったときは、Aは出資法上刑事罰を科されることがある。また、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は利息制限法に基づき無効となる。

③ AとBとの間で、元本を5万円とし、年2割9分5厘(29.5%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合において、Aが当該契約を業として行っていないときは、Aは出資法上刑事罰を科されることはない。また、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は利息制限法に基づき無効となる。

④ AとBとの間で、元本を50万円とし、年15割(150%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結した場合、Aが当該契約を業として行うか否かにかかわらず、Aは出資法上刑事罰を科されることがある。また、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は利息制限法に基づき無効となる。






 問題10 解答・解説

「利息の制限(出資法・利息制限法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP130・131参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P130・131参照)


①:×(適切でない)
 貸付けを業として行わない場合には、年109.5%を超えるときに限り、刑事罰を科されます。
 本問では年40%の利息であるから、貸付けを業として行わない場合には刑事罰を科されることはありません。
 よって、本問は「当該契約を業として行うか否かにかかわらず~刑事罰を科されることがある」としている点が誤りです。

②:×(適切でない)
 貸付けを業として行った場合には、年20%を超えるときに、刑事罰を科されます。
 本問では年20%の利息であり、年20%を超えていないため、刑事罰を科されることはありません。

③:○(適切である)
 貸付けを業として行わない場合には、
年109.5%を超えるときに限り、刑事罰を科されます。
 本問では年29.2%の利息であり、年109.5%を超えていないため、刑事罰を科されることはありません。
 
 元本が10万円未満の場合には、
年20%を超える部分は無効となります。
 本問では元本が5万円であり、10万円未満の場合に該当するから、年20%を超える部分が無効となります。


④:×(適切でない)
 元本が10万円以上100万円未満の場合、
年18%を超える部分は無効となります。
 本問では元本が50万円であり、10万円以上100万円未満の場合に該当するから、年18%を超える部分が無効となります。
 よって、本問は「年15%を超過する部分は~無効となる」としている点が誤りです。
 
 なお、仮に貸金業を営む者が業として貸付けを行う場合には、本問の利息は年150%であり、これは年109.5%を超えるため、貸金業法に基づき
契約自体が無効となります。



正解:③



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