予想問題 |
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完全施行日後の利息制限法に規定するみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、強制執行の費用は、利息とみなされない。
② 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、公租公課の支払いに充てられるべきものは、利息とみなされる。
③ 営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る)は、利息とみなされる。
④ 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、債務者の要請により金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、利息とみなされる。
「みなし利息」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132・133参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132・133参照)
①:○(適切である)
営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、強制執行の費用は、利息とみなされません。よって、①は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結及び債務の弁済の費用」の②に該当。
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②:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、公租公課の支払いに充てられるべき費用は、利息とみなされません。よって、②は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結及び債務の弁済の費用」の①に該当。
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③:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借においては、契約の締結及び債務の弁済の費用のうち、現金自動支払機の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る)は、利息とみなされません。よって、③は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●契約の締結及び債務の弁済の費用」の③に該当。
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④:×(適切でない)
営業的金銭消費貸借においては、債務者の要請により行うカードの再発行の手数料も、利息とはみなされません。よって、④は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P133枠内「●再度の手続き費用」の①に該当。
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正解:①
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