予想問題 |
|
|
|
|
貸金業者の内部管理態勢の整備に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、監督当局は、他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者を監督するに当たっては、当該貸金業者が、自ら貸金業に関する業務の検証を行う自己検証のみでは足りず、外部監査人による外部監査の態勢を整備しているかに留意するものとされている。
② 監督指針では、内部監査部門とは、営業部門から独立した検査部署、監査部署等をいい、内部管理の一環として被監査部門等が実施する検査等を含まないとされている。
③ 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
④ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)は、資金需要者等に対し重大な影響を与える可能性のある不祥事件の発生等に際して、資金需要者等の視点に立ち、正確かつ公正な情報を迅速に個別当事者のみならず必要に応じて広く資金需要者等に対して伝達する必要があるとされている。
「業務運営措置」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP50参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P50参照)
①:×(適切でない)
業務運営については、基本的には内部監査によって行い、それで足ります。
①の記述は、自己検証では足りないとする部分が適切ではありません。
なお、「貸金業者の規模等を踏まえ、外部監査を導入する方が監査の実効性があると考えられる場合には、内部監査に代え外部監査を利用しても差し支えない」とされています。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
|
③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P50「(4)特別の非公開情報の取扱い」参照。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|