予想問題 |
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Aは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けずに貸金業を営もうとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問において、貸金業法第2条第1項ただし書の規定(貸金業から除かれるもの)は考慮しないものとする。
① Aが、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行った場合、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。
② Aが、不正の手段によって貸金業の登録を受けた場合、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。
③ Aが、業として行った貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、債務者であるBに対し、B以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により当該貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求した場合、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。
④ Aが、貸金業を営む旨の表示又は広告をした場合、それが貸金業を営む目的をもつてなされたときに限り、Aは、貸金業法上、刑事罰を科されることがある。
「罰則(無登録営業等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP24、P102、P120・121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P24、P102、P120・121参照)
①:○(適切である)
無登録営業を行った場合、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P24、P120参照。
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②:○(適切である)
不正の手段により貸金業の登録を受けた場合、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P120参照。
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③:○(適切である)
取立て行為の規制(借入れ等による返済要求の禁止など→改訂第9版合格教本P100~103)に違反した場合、刑事罰を科されることがあります。
なお、貸金業者のほか、無登録業者も取立て行為の規制を受けます。
※ 借入れ等による返済要求は、改訂第9版合格教本P102の⑥に該当。
※ 罰則については、改訂第9版合格教本P121参照。
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④:×(適切でない)
無登録業者が貸金業を営む旨の表示又は広告をした場合(つまり、無登録で営業の表示・広告の場合)、それが貸金業を営む目的をもってなされたか否かを問わず、刑事罰を科されることがあります。
※ 改訂第9版合格教本P24、P121参照。
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正解:④
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