予想問題 |
|
|
|
|
貸付条件等及び標識の掲示に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の氏名を掲示しなければならない。
② 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する方法により掲示しなければならない。
③ 貸金業者は、営業所等が現金自動設備であり、その現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、貸付けの利率や返済の方式等の貸付条件等を掲示する必要はない。
④ 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
「貸付条件等及び標識の掲示」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP40・41参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P40・41参照)
①:×(適切でない)
業務を統括する者の氏名は、掲示すべき事項とされていません。
※ 改訂第9版合格教本P40・41の枠内「●貸付条件等として掲示すべき事項」参照。
|
②:○(適切である)
貸付けの利率は、その年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P41枠内の※印を参照。
|
③:○(適切である)
営業所等が現金自動設備であり、その現金自動設備が包括契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、貸付条件等を掲示する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P41「(2)包括契約に基づく金銭の交付・回収のみを行う営業所等」参照。
|
④:○(適切である)
営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P40「①標識の掲示」参照。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|