予想問題 |
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日本貸金業協会に加入している貸金業者であるAは、Bとの間で極度方式基本契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① AがBとの間で極度方式基本契約を締結した場合、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という)をBに交付しなければならない。
② AがBとの間で極度方式基本契約を締結した後、AとBとの間の合意により当該契約における極度額を引き下げる旨の変更をした場合、Aは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第2項後段に規定する書面」(極度方式基本契約における契約変更時の書面)をBに交付しなければならない。
③ Aが極度方式基本契約における契約締結時の書面をBに交付する場合、Aは、当該書面にAの商号、名称又は氏名及び住所、Aの登録番号並びにBの商号、名称又は氏名及び住所等を記載しなければならない。
④ 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則では、AがBとの間で極度額を50万円として極度方式基本契約を締結する場合、Aは、原則として、当該契約に基づく極度方式貸付けの返済が5年以内に終了するようにしなければならないとされている。
「極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP90・91、P93・94参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P90・91、P93・94参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P91「②極度方式基本契約」参照。
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②:×(適切でない)
契約締結時の書面のうち、一定の重要事項を変更した場合、契約変更時の書面を交付しなければなりません。ただし、例外的に、契約の相手方の利益の保護に支障を生ずることがないとされるときには、契約変更時の書面の交付は不要です。
極度額の引き下げはその例外に該当し、極度額を引き下げる旨の変更した場合であっても、契約変更時の書面の交付は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P93・94「④重要事項を変更した場合(契約変更時の書面)」参照。
※ 契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項についは、「貸金業務取扱主任者 ○×問題+過去問題集 (らくらく突破)」のP229、P232にも掲載しています。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P91「②極度方式基本契約」参照。
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④:○(適切である)
自主規制基本規則では、極度方式基本契約に係る返済期間について、次の期間内に返済が終了するようにしなければならないとされています。
原則:3年以内
極度額が30万円を超え100万円以下の場合:5年以内
極度額が100万円を超える場合:5年を超える期間を定めてもよい
本問は極度額が50万円であり、極度額が30万円超100万円以下の場合に該当するので、5年以内に終了するように返済期間を設定しなければなりません。
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正解:②
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