予想問題 |
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貸金業者であるA社は、顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、Bの知人であるCと本件貸付契約について保証契約を締結することとした。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、Cとの間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第3項に規定する書面」(保証契約における契約締結前の書面で、当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)をCに同時に交付しなければならない。
② A社は、Cとの間で保証契約を締結したときは、遅滞なく、Cに対し、「貸金業法第17条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を交付しなければならない。
③ A社は、Bとの間で、本件貸付契約を改定して返済金額を変更し返済期間を延長したことに伴い、Cとの間の保証契約における保証期間を延長する旨の変更をしたときは、「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)を、遅滞なくCに交付しなければならない。
④ A社は、Bとの間で、保証の対象となる貸付けに係る契約を複数締結した場合には、Cとの間の保証の対象となるすべての貸付けに係る契約につき、「貸金業法第17条第4項に規定する書面」(契約締結時の書面)を1つの書面にまとめ、遅滞なくCに交付しなければならない。
「保証契約に関する書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP96・97参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P96・97参照)
①:○(適切である)
保証契約を締結しようとする場合には、「保証契約の概要を記載した書面」及び「保証契約の詳細を記載した書面」の2種類の書面を同時に交付しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P96参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P97「(1)保証契約書面」参照。
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③:○(適切である)
保証期間を延長する旨の変更をした場合には、契約変更時の書面を交付しなければなりません。
なお、保証期間を短縮する旨の変更をした場合には、保証人に有利な変更であるため、契約変更時の書面は不要です。
※ 改訂第9版合格教本のP97「(1)保証契約書面」およびP94「(2)保証契約における重要事項の変更」参照。
※ 契約変更時の書面の交付が必要となる重要事項についは、「貸金業務取扱主任者 ○×問題+過去問題集 (らくらく突破)」のP229、P232にも掲載しています。
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④:×(適切でない)
保証の対象となる貸付けに係る契約が複数ある場合には、その契約ごとに各事項を記載した契約締結時の書面が必要です。1つの書面にまとめて交付することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P97「(2)貸付契約書面」参照。
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正解:④
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