予想問題 |
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過剰貸付け等の禁止に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、当該貸金業者は、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額であるときその他の内閣府令で定めるときを除き、3か月以内の期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか否かを調査しなければならない。
② 貸金業者が、極度方式基本契約の相手方である個人顧客に対して当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときであっても、当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するときは、当該貸金業者は、当該個人顧客の返済能力を調査する義務を負わない。
③ 貸金業者が、法人である顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合、貸金業者は、当該貸付けに係る契約が当該顧客の返済能力を超える契約であるか否かを調査する義務を負わない。
④ 貸金業者は、顧客等と貸付けに係る契約を締結した場合には、顧客の返済能力に関する事項の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
「返済能力の調査(極度方式基本契約を含む)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64~P68参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64~P68参照)
<ポイント>
顧客が法人である場合でも、「過剰貸付け等の禁止」、「返済能力の調査義務(調査記録の保存義務を含む)」の対象となる。
なお、法人の場合には、「総量規制」や「指定信用情報機関の利用義務」はない。
①:○(適切である)
個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合、原則として、3か月以内の期間ごとに、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか否かを調査しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P68「(2)3か月ごとの定期的な調査」参照。
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②:○(適切である)
極度額(元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあっては、当該下回る額)を増額する場合にも、原則として返済能力の調査が必要です(改訂第9版合格教本のP66「(1)原則」参照)。
ただし、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するとき(改訂第9版合格教本P66「(2)例外」に該当するとき)には、返済能力の調査が不要となります。
※ 改訂第9版合格教本P66「⑤極度方式基本契約の極度額を増額する場合」参照。
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③:×(適切でない)
顧客が法人である場合にも返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
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④:○(適切である)
返済能力の調査記録の作成・保存義務があります。
※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。
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正解:③
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