貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2011/5/18
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第1回試験 過去問


 問題21


貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るものは、個人過剰貸付契約に当たらない。

② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約に当たらない。

③ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得するものは、個人過剰貸付契約に当たらない。

④ 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約に当たらない。





 問題21 解答・解説

「総量規制(個人過剰貸付契約)の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)

<ポイント>
 「住宅資金貸付契約等」は、
個人過剰貸付契約から除外され、総量規制の対象とはなりません。


①:×(適切でない)
 債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約は、「総量規制(個人過剰貸付契約)の除外」の対象とはなっていません。よって、①は誤りです。

改訂第9版合格教本P61「③総量規制の除外」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。

改訂第9版合格教本P61枠内の③に該当。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。


改訂第9版合格教本P61枠内の④に該当。



正解:①



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved