予想問題 |
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貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るものは、個人過剰貸付契約に当たらない。
② 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約に当たらない。
③ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得するものは、個人過剰貸付契約に当たらない。
④ 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約に当たらない。
「総量規制(個人過剰貸付契約)の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)
<ポイント>
「住宅資金貸付契約等」は、個人過剰貸付契約から除外され、総量規制の対象とはなりません。
①:×(適切でない)
債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約は、「総量規制(個人過剰貸付契約)の除外」の対象とはなっていません。よって、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P61「③総量規制の除外」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の③に該当。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の④に該当。
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正解:①
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