予想問題 |
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貸付けの契約の相手方等を被保険者とし、貸金業者が保険金額の支払いを受けることとなる生命保険契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸付けの契約の相手方等を被保険者とする生命保険契約の存在が、不適切な取立て行為を招き、ひいては貸付けの契約の相手方等の自殺を誘発しているとの社会的批判がみられたために、貸金業法に生命保険契約の締結に関する規定が設けられた。
② 貸金業者が、個人顧客との間でその住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結するに当たり、当該契約の相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することは、貸金業法により禁止されている。
③ 貸金業者が、貸付けに係る契約について保証契約を締結するに当たり、当該保証人となろうとする者を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合において、当該被保険者から商法第674条第1項の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16条の3第1項に規定する書面(生命保険契約に係る同意前の書面)を被保険者に交付しなければならない。
④ 貸金業者が、貸金業法第12条の7に規定する生命保険契約の締結に係る制限に違反した場合、刑事罰を科されることがある。
「生命保険契約に関する制限」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP84・85、P121参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P84・85、P121参照)
<ポイント>
自殺による死亡を保険事故とすることは原則としてできない。ただし、例外が認められている。
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P84「(1)自殺を保険事故とすることの禁止(原則)」参照。
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②:×(適切でない)
生命保険契約において自殺による死亡を保険事故とすることは、原則として禁止されています。
しかし、例外的に、住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る契約などを締結する場合には、自殺による死亡を保険事故とすることができます。本問はこの例外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P84「(2)自殺を保険事故とすることができる場合(例外)」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P84「②生命保険契約に係る同意前の書面の交付」参照。
<ご注意>
保険法が平成22年4月1日に施行され、平成22年度試験からは出題範囲に追加されました。保険法の追加によって、実質的な内容の追加はありません。
この問題(平成21年度第1回試験第23問)は、施行前の内容に基づいて出題されました。
保険法施行後は、「商法第674条第1項」の部分が「保険法第38条または第67条第1項」に変更になります。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本のP121参照。
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正解:②
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