予想問題 |
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「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
② 債務者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、帳簿のうち当該債務者に利害関係がある部分に限り、その閲覧又は謄写を請求することができる。
③ 貸金業者は、保証人から、当該保証人の権利の行使に関する調査を目的として、主たる債務者に係る帳簿の閲覧請求を受けた場合、閲覧請求の対象である帳簿が請求者である保証人本人のものでないことを理由に、当該請求を拒むことができる。
④ 貸付けの契約(極度方式基本契約ではない)に基づく債権が債務者の弁済により消滅した場合であっても、貸金業者は、当該貸付けの契約について、帳簿を当該債権の消滅した日から少なくとも10
年間保存しなければならない。
「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38・39参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
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③:×(適切でない)
債務者等または債務者等であった者は貸金業者に対して帳簿(利害関係がある部分に限る)の閲覧または謄写を請求することができ、貸金業者はその請求がその請求者の権利行使に関する調査でないことが明らかなとき以外、その請求を拒むことはできません。
保証人は主たる債務者に係る帳簿について利害関係を有するため、貸金業者は保証人からの帳簿の閲覧請求を拒むことはできません。よって、③は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P39「(2)帳簿の閲覧」参照。
※ 「債務者等」には保証人も含まれます(改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照)。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
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正解:③
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