予想問題 |
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貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託をしてはならない。
② 貸金業者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者は、債務者の請求がなくても、債務者に対して当該債権の取立てを行うに際し、貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた旨等を記載した書面を当該債務者に提示しなければならない。
③ 貸金業者の貸金業に関し貸金業法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者は、貸金業法第24条第4項(債権譲渡等の規制)に規定する密接な関係を有する者に該当する。
④ 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が、自己の名義をもって、当該貸金業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に相当する株式を保有している場合、当該譲受人は、貸金業法第24条第4項に規定する密接な関係を有する者に該当する。
「債権譲渡等の規制」「取立てにおける書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP107・108、P104参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P107・108、P104参照)
①:○(適切である)
貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡または債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が「取立て制限者(暴力団員等など)」であることを知り、又は知ることができるときは、その債権の譲渡または取立ての委託をしてはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P107「(3)取立て制限者に対する債権譲渡等の禁止」参照。
※ 暴力団員等とは、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいいます(改訂第9版合格教本P30の⑪参照)。
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②:×(適切でない)
貸金業を営む者または貸金業者から取立ての委託を受けた者は、相手方(債務者など)の請求があった場合には、取立てを行うに際し、一定の事項を記載した書面を相手方に掲示しなければなりません。
②は、請求がなくても提示を必要としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P104「②取立ての際に明示すべき事項」参照。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P108「(4)緊密な関係者に債権譲渡等をした場合の注意義務」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P108「(4)緊密な関係者に債権譲渡等をした場合の注意義務」参照。
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正解:②
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