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最終更新日 2011/5/18
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平成21年度第1回試験 過去問


 問題3


株式会社であるA社は、貸金業法第3条第1項に規定する登録(貸金業の登録)を受けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社の主たる営業所等以外の営業所(従たる営業所)において、50 人の使用人が貸付けに関する業務に従事している場合、その営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当たる。

② A社において、大口の取引先である金融機関との間における金銭の出納業務のみに従事する事務員は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当たる。

③ A社の業務を執行する取締役が未成年者である場合、当該取締役の法定代理人は、登録申請書に記載すべき役員に当たらない。

④ A社の総株主等の議決権の100分の25 を超える議決権に係る株式を、自己名義で所有している個人は登録申請書に記載すべき役員に当たるが、他人名義で所有している個人は役員には当たらない。





 問題3 解答・解説

「貸金業の登録」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP25~27参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P25~27参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。

改訂第9版合格教本P26枠内「●政令で定める使用人の範囲」の③に該当。

②:×(適切でない)
 出納業務のみに従事する者は「政令で定める使用人」に該当しません。

改訂第9版合格教本P26参照。

③:×(適切でない)
 業務執行取締役が未成年者の場合は法定代理人が役員に該当します。

改訂第9版合格教本P26枠内「●役員に含まれる範囲」の④に該当。

④:×(適切でない)
 100分の25を超える株式を所有する個人は、他人名義による場合でも役員に該当します。


改訂第9版合格教本P26枠内「●役員に含まれる範囲」の①に該当。



正解:①



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