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最終更新日 2020/2/21
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平成21年度第1回試験 過去問

※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題31 改題


契約の成立に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがBとの間で金銭を貸し付ける契約を締結する場合、当該契約は、民法の規定によれば、Aが金銭を貸し付けることを約し、Bがこれに対して借り入れた金銭と同額の金銭を返還することを約することによって成立する、いわゆる諾成契約とされている。

② 東京在住のAが、大阪に所在するB社との間で、B社から商品を購入する契約を締結するため、B社に契約の申込書を郵送した。B社がAからの契約の申込みに対して承諾の通知を郵送した。この場合、民法上、AとB社との間の売買契約は、B社が郵送した時に成立する。

③ Aが、事務用品の販売会社であるB社がインターネットのホームページ上に設置している商品購入画面で事務用品の購入を申し込み、B社は承諾の通知を電子メールで送信した。この場合、民法上、AとB社との間の売買契約は、B社が送信した電子メールがAに到達した時に成立する。

④ 商人Aが、平常取引をしているBから、その営業の部類に属する契約の申込みを受けたが、契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発しなかった場合、商法上、Aは当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。





 問題31 解答・解説

「契約の成立(民法、商法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP156、P242参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P154、P240参照)


①:×(適切でない)
 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生じます(要物契約)。
 金銭の貸付契約(金銭消費貸借契約)は
要物契約であって、諾成契約ではないため、①は誤りです。

 なお、「書面でする消費貸借」は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することで、その効力を生じます(諾成的契約)。

※ 改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」参照。
※ 消費貸借については、改訂第9版合格教本P158「(1)消費貸借」参照。

②:×(適切でない)
 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」のこと。)に対して相手方が承諾をしたときに成立します。
 承諾は意思表示であるため、
承諾の通知が申込者に「到達した時」からその効力を生じ、契約は成立します(到達主義)。承諾通知を発した時に成立するわけではありません。
 よって、②は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」参照。

③:○(適切である)
 承諾の通知が申込者に「
到達した時」に契約が成立します(到達主義)。よって、③が正しい記述となります。

※ 改訂第9版合格教本P156「(1)契約の成立」参照。

④:×(適切でない)
 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたが、契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発しなかった場合、商法上、その商人はその契約の申込みを「
承諾した」ものとみなされます。
 よって、申込みを「拒絶した」ものとみなされるとする④は、誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P242「(1)契約の申込みを受けた者の諾否通知義務」参照。



正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成21年度第1回試験・問題31

契約の成立に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① AがBとの間で金銭を貸し付ける契約を締結する場合、当該契約は、民法の規定によれば、Aが金銭を貸し付けることを約し、Bがこれに対して借り入れた金銭と同額の金銭を返還することを約することによって成立する、いわゆる諾成契約とされている。

② 東京在住のAが、大阪に所在するB社との間で、B社から商品を購入する契約を締結するため、B社に契約の申込書を郵送した。B社がAからの契約の申込みに対して承諾の通知を郵送し当該通知がAに到達した。この場合、民法上、AとB社との間の売買契約は、B社が郵送した承諾の通知がAに到達した時に成立する。

③ Aが、事務用品の販売会社であるB社がインターネットのホームページ上に設置している商品購入画面で事務用品の購入を申し込み、B社は承諾の通知を電子メールで送信した。この場合、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律上、AとB社との間の売買契約は、B社が送信した電子メールがAに到達した時に成立する。

④ 商人Aが、平常取引をしているBから、その営業の部類に属する契約の申込みを受けたが、契約の申込みに対する諾否の通知を遅滞なく発しなかった場合、商法上、Aは当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。




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