①:×(適切でない)
金銭の貸付けのほか、金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結する場合にも本人確認が必要となります。よって、①は誤りです。
※法改正に合わせて選択肢①の問題文を改変
→① 貸金業者が、顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときは、当該顧客の取引時確認をしなければならないが、金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結するときは、取引時確認をする必要がない。
×(適切でない):金銭の貸付けのほか、金銭の貸借の媒介を内容とする契約を締結する場合にも取引時確認が必要となります。よって、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P276「(1)取引時確認が必要となる特定取引」参照。
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②:○(適切である)
自然人である顧客の本人特定事項は、氏名、住所および生年月日です。よって、②は正しいです。
※法改正に合わせて選択肢②の問題文を改変
→② 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、自然人である顧客(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものを除く)の取引時確認として確認しなければならない本人特定事項は、氏名、住居及び生年月日である。
※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。
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③:×(適切でない)
本人確認済みの顧客等と取引を行う場合には、その顧客等の本人確認をする必要はありません。よって、③は誤りです。
※法改正に合わせて選択肢③の問題文
→③ 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結するときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。
×(適切でない):取引時確認済みの顧客等と取引を行う場合には、その顧客等の取引時確認をする必要はありません。よって、③は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P276「(1)取引時確認が必要となる特定取引」参照。
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④:×(適切でない)
本人確認記録については、特定取引に係る契約が終了した日から、7年間保存しなければなりません。よって、本人確認記録は契約終了後も保存しなければならないので、④は誤りです。
※法改正に合わせて選択肢④の問題文
→④ 貸金業者が、犯罪収益移転防止法に基づき、顧客の本人確認を行って作成した本人確認記録は、当該顧客との取引に係る契約が終了する日まで保存すれば足りる。
×(適切でない):確認記録については、特定取引等に係る契約が終了した日から、7年間保存しなければなりません。よって、確認記録は契約終了後も保存しなければならないので、④は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P276枠内「●特定事業者の義務」参照。
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