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最終更新日 2011/5/19
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平成21年度第1回試験 過去問


 問題34


保証契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 保証契約は、債権者と保証人となろうとする者の間で、書面又は電磁的記録によって締結されなければ、その効力を生じない。

② 連帯保証においては、主たる債務者が債権者にその債務の全額を弁済したとしても、保証人は債権者に対して保証債務の消滅を主張することができない。

③ 連帯保証において、債権者が、主たる債務者に債務の履行を請求することなく、保証人に保証債務の履行を請求した場合、原則として保証人は債権者に対し、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる。

④ 2人の連帯保証人が1つの主たる債務を共同して保証している場合、各連帯保証人は、主たる債務の2分の1に相当する額についてのみ保証債務を負う。





 問題34 解答・解説

「保証契約・連帯保証(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP196・197、P200・201参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P194・195、P198・199参照)


①:○(適切である)
 保証契約は債権者と保証人となろうとする者の間で行います。また、保証契約は書面または電磁的記録によって締結されなければ、その効力を生じません。よって、①は正しいです。

改訂第9版合格教本P196「(1)保証契約」参照。

②:×(適切でない)
 保証契約において、主たる債務者が全額を弁済した場合には、保証人の保証債務も消滅します(付従性)。これは、保証契約が連帯保証の場合であっても同じです。よって、②は、保証人は保証債務の消滅を主張できないとしている点が、誤りです。

改訂第9版合格教本P197「(1)付従性」参照。

③:×(適切でない)
 連帯保証の場合、保証人に催告の抗弁権はありません。よって、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することはできず、③は誤りです。

改訂第9版合格教本P200「(2)催告・検索の抗弁権の有無(民法第454条)」参照。

④:×(適切でない)
 連帯保証の場合は保証人に分別の利益がないため、共同保証において各連帯保証人は、主たる債務の「全額」について保証債務を負います。よって、④は、主たる債務の2分の1についてのみ保証債務を負うとしている点が、誤りです。

改訂第9版合格教本P200・201「(3)共同保証における分別の利益の有無」参照。



正解:①



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