予想問題 |
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物権変動に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aが、自己の所有する不動産をBに売却した場合、AとBとの間に特約がなければ、民法上、当該不動産の所有権は、BがAに当該不動産の売買代金を支払った時点でAからBに移転する。
② Aは、自己の所有する不動産をBに売却した後、Cに対しても当該不動産を売却した。BがCより先に当該不動産について所有権移転登記を受けた場合、Bは、原則として自己が当該不動産の所有者である旨をCに主張することができる。
③ Aが、自己の所有する動産をBに売却した場合、Bは、当該動産の引渡しを受けていなくても、自己が当該動産の所有者である旨を第三者に主張することができる。
④ Aは、Bから預かっていた動産をCに売却し引き渡した。この場合、Cが、買い受けた時に、当該動産がAの所有物であることにつき善意か悪意かを問わず、即時取得が成立し、Cは、自己が当該動産の所有者である旨をBに主張することができる。
「物権変動(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP180~182参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P178~180参照)
①:×(適切でない)
売買契約をした場合、特約がなければ、契約の目的物の所有権は、契約を締結した時に売主から買主に移転します。
売買代金を支払った時点で所有権が移転するわけではないため、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P180「①物権変動」参照。
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②:○(適切である)
不動産が二重に譲渡された場合、原則として、先にその不動産の登記を受けた買主が、他の買主に対して自己がその不動産の所有者である旨を主張できます。
②では、BがCより先に登記を受けているので、Bは所有者である旨をCに主張できます。よって、②は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P180「(1)不動産の物権変動の対抗要件」参照。
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③:×(適切でない)
動産の所有権を取得したことを第三者に対して主張するためには、引渡しを受ける必要があります。
よって、③は、引渡しを受けていなくても第三者に主張できるとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P181「(1)動産の物権変動の対抗要件」参照。
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④:×(適切でない)
善意でなければ即時取得は成立しません。
よって、④は、善意か悪意かを問わず即時取得が成立するとしている点が、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P182「(2)即時取得」参照。
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正解:②
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