予想問題 |
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弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 金銭消費貸借契約において、借入金債務を弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、貸主は、借主の現在の住所において債務の履行を請求しなければならない。
② 金銭消費貸借契約において、借入金債務の弁済のための費用の負担について当事者間に別段の定めがなされていない場合、民法上、弁済のための費用は、原則として、債権者が負担しなければならない。
③ 金銭消費貸借契約における借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、借主がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付を貸主に行った。当事者間に別段の定めがなされていない場合は、民法上、貸主は給付を受けた金銭を費用、利息、元本の順に充当しなければならない。
④ 金銭消費貸借契約において、当事者間に、借主以外の第三者(保証人を除く)による弁済を禁ずる旨の別段の定めがなされていた場合であっても、民法上、保証人以外の第三者は、借主の貸主に対する借入金債務を弁済することができる。
「弁済(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP212、P214参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P210、P212参照)
※ 法改正により解説を変更しました。
①:×(適切でない)
金銭消費貸借契約において、弁済すべき場所について当事者間に別段の定めがない場合、「貸主」の現在の住所が弁済すべき場所となります。よって、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P212「(2)弁済の場所」参照。
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②:×(適切でない)
金銭消費貸借契約において、弁済のための費用は、原則として、「債務者」が負担しなければなりません。よって、②は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P212「(1)弁済の費用」参照。
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③:○(適切である)
金銭消費貸借契約において、借主が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合で、弁済者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを費用、利息、元本の順に充当しなければなりません。よって、③は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P214「(9)元本、利息および費用を支払うべき場合の充当」参照。
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④:×(適切でない)
債務の弁済は原則として第三者も行うことができますが、当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたときは、第三者による弁済はできません。
よって、④は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P212「(3)第三者の弁済」参照。
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正解:③
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