予想問題 |
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強制執行に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 少額訴訟における確定判決に表示された当事者のためにする強制執行は、確定判決の正本に基づいて実施され、確定判決に執行文が付されていることを要しない。
② 債権者が自己の貸金返還請求権につき執行証書を有する場合における強制執行は、執行証書の正本に基づいて実施され、執行証書に執行文が付されていることを要しない。
③ 強制執行が開始されると、その後、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が債務者に送達される。
④ いったん債務名義の正本に執行文が付された後は、たとえ当該債務名義の正本が滅失したとしても、再度執行文が付与されることはない。
「強制執行(民事執行法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP261参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P259参照)
①:○(適切である)
少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、またはその者のためにする強制執行は、執行文が付されている必要がないので、①は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P261枠内「●執行文の付与が不要となる場合」の①参照。
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②:×(適切でない)
執行証書による強制執行の場合には、執行文が付されている必要があるので、②は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P261「(2)執行文の付与」参照。
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③:×(適切でない)
あらかじめまたは同時に債務名義等が債務者に送達されなければ強制執行は開始されません。よって、強制執行の開始後に送達されるとする③は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P261「(3)債務名義の送達」参照。
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④:×(適切でない)
債務名義の正本が滅失した場合には再度執行文が付与されることがあります。よって、④は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P261「(2)執行文の付与」参照。
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正解:①
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