予想問題 |
|
|
|
|
「民事訴訟法第7編に規定する督促手続」(以下、本問において「支払督促」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。
② 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
③ 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、裁判所書記官は、債権者の申立てがなくても、職権で、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。
④ 支払督促を申し立てた債権者が、仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしない場合、当該支払督促はその効力を失う。
「支払督促(民事執行法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP258参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P256参照)
①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P258「(1)支払督促の申立て」参照。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P258「(2)支払督促の発付・送達」参照。
|
③:×(適切でない)
支払督促の仮執行宣言は債権者の申立てによって行います。裁判所書記官が職権によって仮執行宣言を行うことはないので、③は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P258「(4)仮執行宣言付支払督促」参照。
|
④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P258「(5)期間の徒過による支払督促の失効」参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|