予想問題 |
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破産法第1条に規定する破産法の目的に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 破産法の目的の1つとして、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ることが規定されている。
② 破産法の目的の1つとして、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることが規定されている。
③ 破産法の目的を果たすために、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等が規定されている。
④ 破産法の目的を果たすために、経済的に窮境にある債務者について、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等が規定されている。
「破産法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP268、P272参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P266、P270参照)
①~③:○(適切である)
破産法は、債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とし、これらの目的を果たすために、支払不能または債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続きを定めること等を規定しています。よって、①~③は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P268「(1)破産法の目的」参照。
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④:×(適切でない)
経済的に窮境にある債務者について、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等を規定しているのは、民事再生法であって破産法ではありません。よって、④は誤りです。
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※ 改訂第9版合格教本P272「(1)民事再生法の目的」参照。
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正解:④
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