予想問題 |
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消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 消費者契約法上、事業者とは法人その他の団体をいい、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人は消費者契約法上の事業者には当たらない。
② 事業者と消費者との間の消費者契約において、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項が定められた場合、当該条項は消費者契約法に基づき無効となる。
③ 貸金業者が、個人顧客に対して金銭を貸し付けるに当たり、貸付けに係る契約において、当該個人顧客が返済期日に借入金を返済しなかった場合に関する違約金の定めをしていたときは、当該貸付けに係る契約が消費者契約法に基づき無効となることはあっても、貸金業法に基づき無効となることはない。
④ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、契約の重要事項について事実と異なることを告げた場合は、たとえ勧誘を受けた消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をせず当該消費者契約を締結したとしても、当該消費者は、消費者契約法に基づき、当該契約を取り消すことができる。
「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300~302、P139参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P298~300、P137参照)
①:×(適切でない)
法人その他の団体のほか、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人も事業者です。
※ 改訂第9版合格教本P300の表「▼消費者および事業者の定義」参照。
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②:○(適切である)
事業者の責任の全部を免責する条項は、無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P302「(1)事業者の責任を免除する条項(第8条)」参照。
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③:×(適切でない)
消費者契約法では一定の場合に契約の条項が無効になることはありますが、消費者契約法に基づき契約全体が無効になることはありません。
一方、利息の定め(違約金などの賠償額の予定も含む。)が年利109.5%を超える場合には、貸金業法に基づき契約が無効になります。
※ 改訂第9版合格教本P137参照。
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④:×(適切でない)
事業者の行為によって消費者が誤認または困惑した場合に契約を取り消すことができるのであって、誤認がなければ取り消すことはできません。よって、本肢は、誤認をせずに契約した場合にも取り消すことができるとする点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P301「(1)誤認による場合」参照。
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正解:②
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