貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイト
最終更新日 2011/5/18
貸金業務取扱主任者.com
Top page
Contents menu
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトのご利用案内
貸金業務取扱主任者資格試験の概要
貸金業法・出資法・利息制限法等
取引に関する法令・実務(民法・民事訴訟法・倒産法等)
資金需要者等の保護(個人情報保護法・消費者契約法等)
貸金業務に関する財務・会計
過去問題集
貸金業務取扱主任者資格試験のリンク集
貸金業務取扱主任者資格試験の攻略サイトの更新情報
管理者紹介
法律系資格総合サイト

テキスト「合格教本」


Amazon:合格教本


過去問題集

Amazon:過去問題集


予想問題

第1回~第5回

Contact us

貸金業務取扱主任者資格試験攻略に関するお問い合わせ



平成21年度第1回試験 過去問


 問題45


A社は、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)である。A社は、自社の顧客及び顧客であった者(以下、本問において「顧客等」という)にいわゆるダイレクトメールを送付して、貸付けに係る契約の締結を勧誘しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、A社との常時連絡が可能な電話番号であれば、貸金業者登録簿に登録されていない電話番号であっても顧客等に送付するダイレクトメールに表示することができる。

② A社は、顧客等に送付するダイレクトメールに、借入れが容易であることを過度に強調することにより、ダイレクトメールを受け取った顧客等の借入意欲をそそるような表示をしてはならない。

③ A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、一定の期間、当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した。この場合、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)では、A社は、Bが示した拒否の意思表示に応じる必要はないが、その拒否の事実を記録し、これを保存しなければならないとされている。

④ A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、「今後一切の連絡を断る」旨の意思を明示的に表示した場合について、自主規制規則では、A社は、当該意思の表示があった日から最低3年間は、一切の勧誘をしてはならないが、当該期間経過後は、何らの制限もなくBに勧誘することができるとされている。






 問題45 解答・解説

「貸付条件の広告等、誇大広告の禁止等(貸金業法等)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP57~59参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P57~59参照)


①:×(適切でない)
 貸金業者登録簿に登録されていない電話番号を表示することはできないので、①は誤りです。

第8版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

第8版合格教本P58「●広告・勧誘の際の禁止事項」の③に該当。

③:×(適切でない)
 顧客等が
一定期間の勧誘を拒否した場合、最低6か月間は勧誘を見合わせる必要があるので、③は誤りです。

第8版合格教本P59「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の②に該当。

④:×(適切でない)
 顧客等が「
今後一切の連絡を断る」旨の意思を明示的に表示した場合、最低1年間は一切の勧誘を見合わせる必要があり、期間経過後も一定の制限があるので、④は誤りです。


第8版合格教本P59「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の①に該当。



正解:②



Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved