予想問題 |
|
|
|
|
A社は、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)である。A社は、自社の顧客及び顧客であった者(以下、本問において「顧客等」という)にいわゆるダイレクトメールを送付して、貸付けに係る契約の締結を勧誘しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、A社との常時連絡が可能な電話番号であれば、貸金業者登録簿に登録されていない電話番号であっても顧客等に送付するダイレクトメールに表示することができる。
② A社は、顧客等に送付するダイレクトメールに、借入れが容易であることを過度に強調することにより、ダイレクトメールを受け取った顧客等の借入意欲をそそるような表示をしてはならない。
③ A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、一定の期間、当該取引に係る勧誘を拒否する旨の意思を明示的に表示した。この場合、貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)では、A社は、Bが示した拒否の意思表示に応じる必要はないが、その拒否の事実を記録し、これを保存しなければならないとされている。
④ A社が送付したダイレクトメールを受領したBが、A社に対し、「今後一切の連絡を断る」旨の意思を明示的に表示した場合について、自主規制規則では、A社は、当該意思の表示があった日から最低3年間は、一切の勧誘をしてはならないが、当該期間経過後は、何らの制限もなくBに勧誘することができるとされている。
「貸付条件の広告等、誇大広告の禁止等(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP57~59参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P57~59参照)
①:×(適切でない)
貸金業者登録簿に登録されていない電話番号を表示することはできないので、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P57「(3)電話番号等の表示」参照。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P58「●広告・勧誘の際の禁止事項」の③に該当。
|
③:×(適切でない)
顧客等が一定期間の勧誘を拒否した場合、最低6か月間は勧誘を見合わせる必要があるので、③は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P59「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の②に該当。
|
④:×(適切でない)
顧客等が「今後一切の連絡を断る」旨の意思を明示的に表示した場合、最低1年間は一切の勧誘を見合わせる必要があり、期間経過後も一定の制限があるので、④は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P59「●再勧誘に関する自主規制基本規則の定め」の①に該当。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|