予想問題 |
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A社は貸金業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、契約年月日、Bの氏名及び住所等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。
② A社が、個人顧客であるCとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、契約締結前の書面に、貸金業法第16条の2第1項に規定する事項を、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。
③ A社が、個人顧客であるDとの間で極度方式基本契約を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第2項に規定する書面」(極度方式基本契約における契約締結前の書面)に、A社の商号及び住所、極度額及び貸付けの利率等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。
④ A社が、個人顧客であるEとの間の貸付けに係る契約について、Fとの間で保証契約を締結しようとする場合、A社は、Fに対し、「貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面」(当該保証契約の概要を記載した書面及び詳細を記載した書面の2種類の書面)に、A社の商号及び住所、保証期間等を記載し、当該契約を締結するまでに同時に交付しなければならない。
「書面に関する規制(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP90・91、98参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P88・89、96参照)
①:×(適切でない)
契約年月日、顧客の氏名および住所は、契約締結前の書面に記載すべき事項ではありません。よって、①は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」参照。
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②:○(適切である)
文字や数字は8ポイント以上でなければならないので、②は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P90枠内「●貸付けに係る契約における記載事項」の※印参照。
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③:○(適切である)
極度方式基本契約における契約締結前の書面には、極度額や貸付けの利率等を記載する必要があるので、③は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P91「②極度方式基本契約」参照。
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④:○(適切である)
保証契約の締結前に2種類の書面が同時に交付されますので、④は正しいです。
※ 改訂第9版合格教本P96の下、2行を参照。
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正解:①
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