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最終更新日 2011/5/31
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平成21年度第1回試験 過去問


※「苦情処理及び相談対応に関する規則」が廃止されたため、選択肢②~④は問題として成立しません。
新たに、「紛争解決等業務に関する規則」「紛争解決等業務に関する細則」「貸付自粛対応に関する規則」が定められましたが、基本的な考え方は以前と変わりません。
この改正に合わせて改変した問題(選択肢)を、選択肢②~④の解説部分に掲載しました。



 問題47


A社は、日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に加入している貸金業者(協会員)である。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等に対して、借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を適正かつ確実に実施することができると認められる団体を紹介するよう努めなければならない。

② A社から金銭を借り入れたBが、協会の支部に設置されている相談窓口に対し、A社が貸金業法に違反している疑いがある旨の苦情を申し立てた。苦情処理及び相談対応に関する規則(以下、本問において「苦情処理規則」という)では、当該申立ての内容が簡易であり、高度な専門的知識を必要としない案件であることが明らかな場合において、当該相談窓口が自らその申立てを処理するときは、当該相談窓口は、Bから苦情に係る事情を聞き取り、必要な助言を行うとともに、A社に対して、苦情の内容を通知し、迅速な処理を求めなければならないとされている。

③ A社から金銭を借り入れたBが、協会に貸付自粛を要請した場合につき、苦情処理規則では、協会は、Bによる貸付自粛の要請に対し、誠実に対応し、公正、迅速かつ透明な解決を図るよう努めなければならないとされている。

④ A社から金銭を借り入れたBが、当該貸付けに係る契約により負担した金銭債務を主たる理由として返済困難な状況に陥った。苦情処理規則では、この場合につき、Bは、協会に対し、当該状況の改善のための助言等を求めることができるが、Bの近親者Cは、たとえ正当な利害関係を有する者であっても、協会に対し、当該助言等を求めることができないとされている。






 問題47 解答・解説

「苦情処理及び相談対応(→紛争解決等業務及び貸付自粛対応)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP124~126参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P124~126参照)


①:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P124「①相談および助言」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。


※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢②を改変
② A社から金銭を借り入れたBが、協会(貸金業相談・紛争解決センター)の支部に設置されている受付窓口に対し、A社が貸金業法に違反している疑いがある旨の苦情を申し立てた。紛争解決等業務に関する規則では、当該苦情の内容が簡易であり、その処理に高度な専門的知識を必要としない案件であることが明らかな場合において、当該受付窓口が自らその申立てを処理するときは、当該受付窓口は、Bに対して必要な助言を行うとともに、A社に対して、苦情の内容を通知し、受付窓口による苦情処理手続に応ずるか否かにつき通知を受けた日から5 日以内に回答すること、及び、苦情処理手続に応ずる場合には苦情を迅速に処理することを求めなければならないとされている。

※ 協会の紛争解決等業務実施機関は、「日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター」です。
※ 改訂第9版合格教本P126「(2)受付窓口の対応」参照。

※ なお、Bは債務者(もしくは債務者であった者)であり、「契約者等」に該当するので、苦情の申立てをすることができます(改訂第9版合格教本P125「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照)。
※「契約書等」の定義については、改訂第9版合格教本P124「(1)相談の申出人」参照)。

③:○(適切である)
 
本肢の通りです。



※「貸付自粛対応に関する規則」に合わせて選択肢③を改変
③ A社から金銭を借り入れたBが、協会に貸付自粛を要請した場合につき、貸付自粛対応に関する規則では、協会は、Bによる貸付自粛の申告に対し、誠実、公正かつ迅速に対応しなければならないとされている。

④:×(適切でない)
 
債務者や保証人が返済困難な状況に陥った場合、債務者や保証人のほか、近親者で正当な利害関係を有する者も、当該状況の改善のための助言等を求めることができます。


※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢④を改変
④ A社から金銭を借り入れたBが、当該貸付けに係る契約により負担した金銭債務を主たる理由として返済困難な状況に陥った。紛争解決等業務に関する規則では、この場合につき、Bは、協会に対し、当該状況の改善のための助言等を求めることができるが、Bの近親者Cは、たとえ正当な利害関係を有する者であっても、協会(貸金業相談・紛争解決センター)に対し、当該助言等を求めることができないとされている。

×(適切でない):債務相談(経済的窮状・返済困難な状況での助言等)を求める正当な利害関係を有する者であれば債務相談を求めることができます。本肢は、「たとえ正当な利害関係を有する者であっても、協会に対し、当該助言等を求めることができない」としている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P124「(1)相談の申出人」参照。


正解:④



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