①:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P124「①相談および助言」参照。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢②を改変 →② A社から金銭を借り入れたBが、協会(貸金業相談・紛争解決センター)の支部に設置されている受付窓口に対し、A社が貸金業法に違反している疑いがある旨の苦情を申し立てた。紛争解決等業務に関する規則では、当該苦情の内容が簡易であり、その処理に高度な専門的知識を必要としない案件であることが明らかな場合において、当該受付窓口が自らその申立てを処理するときは、当該受付窓口は、Bに対して必要な助言を行うとともに、A社に対して、苦情の内容を通知し、受付窓口による苦情処理手続に応ずるか否かにつき通知を受けた日から5
日以内に回答すること、及び、苦情処理手続に応ずる場合には苦情を迅速に処理することを求めなければならないとされている。
※ 協会の紛争解決等業務実施機関は、「日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター」です。
※ 改訂第9版合格教本P126「(2)受付窓口の対応」参照。
※ なお、Bは債務者(もしくは債務者であった者)であり、「契約者等」に該当するので、苦情の申立てをすることができます(改訂第9版合格教本P125「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照)。
※「契約書等」の定義については、改訂第9版合格教本P124「(1)相談の申出人」参照)。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※「貸付自粛対応に関する規則」に合わせて選択肢③を改変
→③ A社から金銭を借り入れたBが、協会に貸付自粛を要請した場合につき、貸付自粛対応に関する規則では、協会は、Bによる貸付自粛の申告に対し、誠実、公正かつ迅速に対応しなければならないとされている。
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④:×(適切でない)
債務者や保証人が返済困難な状況に陥った場合、債務者や保証人のほか、近親者で正当な利害関係を有する者も、当該状況の改善のための助言等を求めることができます。
※「紛争解決等業務に関する規則」に合わせて選択肢④を改変 →④ A社から金銭を借り入れたBが、当該貸付けに係る契約により負担した金銭債務を主たる理由として返済困難な状況に陥った。紛争解決等業務に関する規則では、この場合につき、Bは、協会に対し、当該状況の改善のための助言等を求めることができるが、Bの近親者Cは、たとえ正当な利害関係を有する者であっても、協会(貸金業相談・紛争解決センター)に対し、当該助言等を求めることができないとされている。
×(適切でない):債務相談(経済的窮状・返済困難な状況での助言等)を求める正当な利害関係を有する者であれば債務相談を求めることができます。本肢は、「たとえ正当な利害関係を有する者であっても、協会に対し、当該助言等を求めることができない」としている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P124「(1)相談の申出人」参照。
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