予想問題 |
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貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し、遅滞なく、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付しなければならない。
② 貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合において、マンスリーステートメントの交付に関しあらかじめ当該顧客の承諾を得ていなくても、事後に承諾を得れば、貸金業者は、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
③ 貸金業者が、顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結する場合、当該貸金業者は、当該顧客に対し貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメント及び「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をともに交付しなければならない。
④ 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について債務者から弁済を受けた場合において、当該債務者の承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(受取証書)の交付に代えて、「受領年月日及び受領金額等を記載した書面」(簡素化書面)を当該債務者に交付することができる。
「マンスリーステートメント」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP92・93、P99参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P92・93、P99参照)
<ポイント>
マンスリーステートメントは、極度方式貸付けに係る契約を締結したとき、もしくは、極度方式貸付けに係る契約または極度方式保証契約に基づく債権の弁済受けたときに、「契約締結時の書面」または「受取書面」の交付の代替手段として交付されるものです。
①:×(適切でない)
極度方式基本契約を締結した場合にマンスリーステートメントを交付しなければならないとする規定はありません。
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②:×(適切でない)
あらかじめ(事前に)承諾を得なければ、マンスリーステートメントに記載すべき事項を電磁的方法により提供することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P92・93「(2)例外(マンスリーステートメント)」参照。
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③:×(適切でない)
極度方式貸付けに係る契約の締結の場合にマンスリーステートメント及び契約締結時の書面をともに交付しなければならないとする規定はありません。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P99「(3)極度方式貸付けによる場合」参照。
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正解:④
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